規約

桃谷川の清流を守る会 規約

第1条 本会は、桃谷川の清流を守る会(以下、「守る会」という)と称する。

第2条 守る会は、地域の人々との協働により、滋賀県甲賀市信楽町田代地域を流れる桃谷川及びその流域の自然環境の価値を再発見し、その保全・向上に取り組むことにより、自然と人の営みが調和した古き良き日本の原風景を次世代に継承することを目的とする。

第3条 守る会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 桃谷川及びその流域における水質・生態系の調査・研究
(2) 桃谷川及びその流域における自然環境の保全・向上に資する事業
(3) 桃谷川及びその流域における自然環境の保全・向上のための普及・啓発活動
(4) 桃谷川及びその流域における自然環境及び守る会の活動についての広報・情報提供
(5) その他守る会の活動目的の達成に必要な事業

第4条 総会は、毎年1回開催する。

役員会、臨時会合は必要に応じて適宣開催する。
総会の決議は、会員の2分の1の出席を必要とする。

第5条 守る会は、目的に賛同し、会長より入会を承認された者を会員とする。

第6条 守る会の役員の構成は次のとおりとする。

会長  1名
副会長 2名
会計  1名
監事  1名
顧問  1名

第7条 守る会の役員の選出は、総会の出席者の過半数の賛成をもって決する

第8条 守る会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第9条 守る会の会費は、無料とする。
守る会の目的に賛助する者の寄付金その他を運営費に充てるものとする。
会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終了する。

第10条 守る会に入会しようとする者は、守る会が定める方式により入会申込書を提出し、会長より入会の承認を得なければならない。
会員は、守る会が定める方式により届出書を提出し、任意に脱会、休会することができる。

第11条 会員が、この規約に違反するほか、守る会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたときは、役員会の決議により、これを除名することができる。この場合、その役員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

第12条 この規約に定める他、守る会の細則については、別途、会員の話し合いによって決する

第13条  守る会は、滋賀県甲賀市信楽町田代に事務所を置く

附則 この規約は、平成27年7月23日から施行する。